銀行口座は「死亡が伝わった時点」で凍結される

本人が亡くなった場合、銀行口座は金融機関が死亡を認知したタイミングで即座に凍結されます。
凍結されると、預金の出し入れ・引き落とし・振込などすべての取引がストップします。
死亡の情報は以下のような経路で銀行に伝わることがあります。
- 家族が死亡届や手続きを行った際に銀行に連絡
- 葬儀社や役所からの間接的な通知
- 信用情報の更新によりシステム的に反映
凍結された口座はどうなる?

凍結された口座にある預金は、「遺産」として相続手続きの対象になります。
家族でも自由に引き出すことはできず、正式な相続手続き完了後にしか資金を動かせません。
ただし、以下のような例外処理がある場合もあります。
- 相続人全員の同意で「一部払い戻し」制度が使える銀行もあり
- 一定の条件を満たせば「葬儀費用」「未払医療費」など一部用途に限って引き出せることも
凍結解除に必要な書類

金融機関によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
- 戸籍謄本(被相続人と相続人の関係がわかるもの)
- 死亡届の写し(または死亡診断書)
- 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書
- 相続人全員の本人確認書類
- 銀行所定の相続手続き申請書
金融機関によっては「相続手続きセンター」など専門部署が対応します。
「死後にお金を引き出してはいけない」って本当?

死亡前にキャッシュカードでお金を引き出すことは可能ですが、死亡後に「勝手に引き出す」のは基本的にNGです。
特に以下のようなケースでは問題になることがあります。
- 死亡日以降にATMなどで引き出した場合
- 他の相続人の同意を得ずに使った場合
- 故意に隠して相続対象から外そうとした場合
→ のちに「使い込み」として争族トラブルになるリスクがあります。
スムーズに進めるための対策

- 銀行口座を整理しておく(使っていない口座を減らす)
- エンディングノートに銀行名・支店・口座種別を記載
- 遺言書で「どの口座を誰に相続させるか」明示する
- 遺産分割協議が長期化しそうな場合は、一時払い戻し制度を活用
まとめ

口座は、死亡後に金融機関が把握した瞬間に凍結されるというのが原則です。
- 凍結されたら、遺産相続手続きをしないと資金を動かせない
- 死亡後の引き出しは原則禁止(トラブルリスクあり)
- スムーズな手続きには事前準備と書類の整備がカギ
銀行口座も立派な「デジタル遺産」。
元気なうちから整理しておくことで、残される家族の負担を大きく減らせます。