死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、本人が生前に「亡くなった後に行う手続き」を第三者に依頼しておく契約です。
契約の締結には公正証書を使うケースが一般的で、親族でない第三者にも依頼可能です。
主な内容:
- 死後の医療費・施設費の支払い
- 葬儀や火葬、納骨の手配
- 遺品整理や住居の明け渡し
- 行政手続き(年金停止・保険解約など)
契約時に「報酬」「範囲」「依頼先の氏名・連絡先」を明記します。
遺言執行者とは?

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するための代理人」です。
遺言書の中で指名されたり、家庭裁判所が選任することで権限を持ちます。
主な内容:
- 相続財産の管理・分配
- 銀行口座の解約と送金
- 不動産の名義変更
- 相続税申告の補助
注意点として、遺言が無ければ遺言執行者も存在しません。
共通点と大きな違い

両者の目的や役割は明確に異なります。
項目 | 死後事務委任契約 | 遺言執行者 |
---|---|---|
対象 | 死後の手続き(生活整理) | 財産分与(相続) |
契約者 | 本人と委任先で生前契約 | 遺言で指定/裁判所選任 |
権限の範囲 | 葬儀・公共手続き・遺品整理など | 財産管理・名義変更など |
家族以外の依頼 | 可(業者・士業など) | 可(ただし相続人と利害対立注意) |
法的効力 | 契約で発生 | 民法上の権限で発生 |
結論:死後の手続き=死後事務、財産関連=遺言執行者
両方を準備しておくと安心

相続と生活面の整理はまったく別物です。
「家族に迷惑をかけたくない」「お金と手続き両方しっかり任せたい」と考えるなら、どちらも用意しておくのが理想的です。
例えば:
- 遺言書で財産の分配を指定(+遺言執行者を指名)
- 死後事務委任契約で葬儀・遺品整理を依頼
専門家に相談する場合は?

死後事務や遺言執行者の相談先は以下のようになります。
相談内容 | 対応可能な専門家 |
---|---|
死後の生活整理・手続き一括依頼 | 行政書士/司法書士/NPO法人 |
財産分配・相続登記・申告 | 弁護士/司法書士/税理士 |
契約内容が複雑になる場合は、終活全般を扱う専門家にワンストップで依頼するのも有効です。