死後事務委任契約と遺言執行者の役割の違い


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、本人が生前に「亡くなった後に行う手続き」を第三者に依頼しておく契約です。
契約の締結には公正証書を使うケースが一般的で、親族でない第三者にも依頼可能です。

主な内容:

  • 死後の医療費・施設費の支払い
  • 葬儀や火葬、納骨の手配
  • 遺品整理や住居の明け渡し
  • 行政手続き(年金停止・保険解約など)

契約時に「報酬」「範囲」「依頼先の氏名・連絡先」を明記します。


遺言執行者とは?

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するための代理人」です。
遺言書の中で指名されたり、家庭裁判所が選任することで権限を持ちます。

主な内容:

  • 相続財産の管理・分配
  • 銀行口座の解約と送金
  • 不動産の名義変更
  • 相続税申告の補助

注意点として、遺言が無ければ遺言執行者も存在しません


共通点と大きな違い

両者の目的や役割は明確に異なります。

項目死後事務委任契約遺言執行者
対象死後の手続き(生活整理)財産分与(相続)
契約者本人と委任先で生前契約遺言で指定/裁判所選任
権限の範囲葬儀・公共手続き・遺品整理など財産管理・名義変更など
家族以外の依頼可(業者・士業など)可(ただし相続人と利害対立注意)
法的効力契約で発生民法上の権限で発生

結論:死後の手続き=死後事務、財産関連=遺言執行者


両方を準備しておくと安心

相続と生活面の整理はまったく別物です。
「家族に迷惑をかけたくない」「お金と手続き両方しっかり任せたい」と考えるなら、どちらも用意しておくのが理想的です。

例えば:

  • 遺言書で財産の分配を指定(+遺言執行者を指名)
  • 死後事務委任契約で葬儀・遺品整理を依頼

専門家に相談する場合は?

死後事務や遺言執行者の相談先は以下のようになります。

相談内容対応可能な専門家
死後の生活整理・手続き一括依頼行政書士/司法書士/NPO法人
財産分配・相続登記・申告弁護士/司法書士/税理士

契約内容が複雑になる場合は、終活全般を扱う専門家にワンストップで依頼するのも有効です。