【知って安心】死後事務委任契約と任意後見契約の違いとは?やさしく解説


死後の不安に備える「2つの契約」とは?

「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけたくない」
そう考える方が近年増えており、その備えとして注目されているのが、
**「死後事務委任契約」と「任意後見契約」**の2つです。

一見似ているようで、大きな違いもあるこの2つ。
本記事では、それぞれの特徴と違いをわかりやすくご紹介します。


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを信頼できる人や専門家に任せるための契約です。
例えば次のような業務を委任できます:

  • 葬儀や火葬の手配
  • 住まいの解約や片付け(遺品整理)
  • 公共料金・携帯・サブスクなどの契約解除
  • 知人への連絡や行政手続き

契約内容は「公正証書」で残すのが一般的で、確実に実行してもらうには費用の準備や相手との信頼関係も大切です。


任意後見契約とは?

任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、
あらかじめ信頼できる人にサポートをお願いする契約です。

対象となるのは「生きている間」で、主に以下のようなことが含まれます:

  • 銀行口座や年金の管理
  • 医療や介護の契約サポート
  • 施設入居や日常生活の手続き支援

契約は公証役場で作成され、実際に効力を発揮するには、家庭裁判所の監督が開始された後になります。


どちらを選ぶ?2つの違いを比較

契約対象となる時期主な内容手続き方法
死後事務委任契約亡くなったあと葬儀、解約、遺品整理など契約書(公正証書)
任意後見契約生きている間財産・契約の管理など公正証書+裁判所許可

**大きな違いは「効力がいつ発生するか」**です。
将来の不安を減らすために、両方の契約を用意しておく人も増えています。


まとめ|自分に合った契約で安心の備えを

「自分が困ったとき」も「自分がいなくなったとき」も、誰かに迷惑をかけずに済むように準備しておくことは、現代の終活においてとても重要です。
どちらの契約も、人生の後半を安心して過ごすための心強いサポートとなります。

自分に必要な契約はどちらか、一度ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか?